来年以降、また新たな言葉が出現することとなります・・・笑 H27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の 贈与税の税率に特例が創設されます! 簡単に言うと・・・ 直系尊属からの贈与が『特例贈与財産』に、 それ以外の贈与が『一般贈与財産』となります。 一般でも特例でも、最高税率など税率区分は変わりませんが、 特例贈与財産の方が税率の勾配が緩やかになっています
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