特例贈与財産と一般贈与財産

来年以降、また新たな言葉が出現することとなります・・・笑


H27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の


贈与税の税率に特例が創設されます!


簡単に言うと・・・


直系尊属からの贈与が『特例贈与財産』に、


それ以外の贈与が『一般贈与財産』となります。


一般でも特例でも、最高税率など税率区分は変わりませんが、


特例贈与財産の方が税率の勾配が緩やかになっています





https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/03.pdf


一般と特例、両方の贈与財産がある場合は、


一定の調整計算が必要となりますのでご留意を。



相続の増税にあわせた贈与税の緩和措置ですね。


生前贈与の重要性が増しています



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