不動産取得税 損金算入時期は?

不動産の取得に対してかかる、不動産取得税。


都道府県がその取得者に対して課税します。


不動産取得後一定期間経った後に納税通知書が送られてくるので



意外に『えっ』・・・なんてこともあるので



購入時にはしっかりと心得ておきましょう。


そして、税額の損金算入時期は、


『賦課決定のあった日』で、納税通知書の交付時となります。


したがって、税務上はその通知のあった日をを含む



事業年度の損金となります。


不動産の取得と取得税の通知が期をまたぐ場合は


会計上未払計上して申告調整するのもよいでしょう





取得税だけ翌期にポンとでてくると、損益へのインパクトが大きいですから。。

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