不動産の取得に対してかかる、不動産取得税。
都道府県がその取得者に対して課税します。
不動産取得後一定期間経った後に納税通知書が送られてくるので
意外に『えっ』・・・なんてこともあるので
購入時にはしっかりと心得ておきましょう。
そして、税額の損金算入時期は、
『賦課決定のあった日』で、納税通知書の交付時となります。
したがって、税務上はその通知のあった日をを含む
事業年度の損金となります。
不動産の取得と取得税の通知が期をまたぐ場合は
会計上未払計上して申告調整するのもよいでしょう