H27税制改正大綱 繰越欠損金


繰越欠損金(過去に計上した税務上の赤字金額)は、


現状9年間にわたって繰り越すことが出来ます。



従前は、5年であったものが7年に改正され


さらに、9年に改正されているものです。



今回のH27年度税制改正では、これがさらに10年に改正されることとなります。
(H29年4月1日以降)


現状の制度では、


資本金が1億円を超える大法人は欠損金の控除限度額が80%に


制限されており、赤字法人でも一定の納税が求められていますが、


ここにも改正が。


H27年4月1日からH29年3月31日までの間に開始する事業年度では65%に、


H29年4月1日以後に開始する事業年度では50%となります。



繰越欠損金も、段階的な改正で複雑化してきました。。



中小法人については、従前どおりの制度ですので<
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