確定申告の延納制度
今年の納税は、3月16日(月)まで。(振替納税の場合は4月20日)
ただ、予想外に納税額が大きく一度に払えそうもない!
という時は、延納の制度が利用できます
所得税及び復興特別所得税については、
3月16日(月)まで(振替納税の場合は4月20日(月))に
納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、
残りの税額の納付を6月1日(月)まで延長することができます。
もちろん、分割払いになるので利子税という
利息を支払うこととなりますが・・・
手続きも、申告書への記載のみですので
気になる方はチェックしてみてください